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神戸地方裁判所 昭和49年(わ)590号 判決

法人の本店

姫路市白浜町丙四六六番地の一

法人の商号

中島電機株式会社

代表者の住居

姫路市東山五四八番地の一

代表者の氏名

中島伴平

本籍

姫路市東山五三八番地

住居

右同 所五四八番地の一

会社役員

中島伴平

大正一一年九月一八日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官萩原三郎出席のうえ審理し、つぎのとおり判決する。

主文

被告会社中島電機株式会社を罰金七〇〇万円に処する。

被告人中島伴平を懲役一〇月に処する。

被告人中島伴平に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社中島電機株式会社は、姫路市白浜町丙四六六番地の一に本店を置き、資本金一、〇〇〇万円で電気工事請負及び電気器具の販売、修理を業とするもの、被告人中島伴平は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統轄しているものであるが、被告人中島伴平は、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと企て

第一、昭和四五年八月二一日から同四六年八月二〇日までの事業年度における実際の所得金額は二、〇八八万三、八九二円、これに対する法人税額は七二六万二、七〇〇円であるのにかかわらず、架空の仕入を計上するほか収入の一部を除外するなどして得た資金を架空名義の預金とするなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、同四六年一〇月二〇日、所轄姫路東税務署において、同署長に対し、所得金額が五三二万五、五五三円、これに対する法人税額が一五六万七、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同事業年度の法人税五六九万五、一〇〇円を免れ

第二、同四六年八月二一日から同四七年八月二〇日までの事業年度における実際の所得金額は四、五四九万四、一四三円、これに対する法人税額は一、六一六万五、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同四七年一〇月二〇日、所轄姫路税務署において、同署長に対し、所得金額が七〇八万六、八九八円、これに対する法人税額が二〇九万二、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同事業年度の法人税一、四〇七万二、五〇〇円を免れ

第三、同四七年八月二一日から同四八年八月二〇日までの事業年度における実際の所得金額は五、九〇二万三、四九一円、これに対する法人税額は二、一二五万四、五〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同四八年一〇月二〇日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が一、二一二万二、四四九円、これに対する法人税額が四〇二万五、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同事業年度の法人税一、七二二万九、一〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示冒頭並びに全事実につき

一、被告人の当公判廷における供述

一、法人登記簿謄本

一、中島忠治(二通)、尾関弘、松本良喬(二通)、川村嶺夫、田中浅一、楢原正雄、浜田啓之、山本保夫(二通)の各大蔵事務官に対する質問てん末書

一、伊藤誠一、奥村治、松村信雄、山田徹夫の大蔵事務官に対する各供述書

一、中島重子の大蔵事務官に対する質問てん末書(一四通)

一、被告人中島伴平の大蔵事務官に対する質問てん末書(一三通)並びに検察官に対する供述調書

一、押収してある「簿外現金出納ノート」一冊(昭和五〇年押第八七号符号一)、「手帳」一冊(符号二)、「手帳」一冊(符号三)「銀行預金等明細ノート」一冊(符号五)、「集金帳」一冊(符号一〇)、「手帳」五冊(符号一三)、「決算関係書類」四綴(符号一四)、「総勘定元帳」四綴(符号一五)

判示第一、の事実につき

一、四五年度分法人税確定申告書謄本

一、四五年度分脱税額計算書説明資料(損益)

一、右 同(貸借)

一、四五年度分脱税額計算書

一、押収してある「不渡手形」と書いたノート一冊(符号六)、「雑書」一綴(符号七)

判示第二、の事実につき

一、四六年度分法人税確定申告書謄本

一、四六年度分脱税額計算書説明資料(損益)

一、右 同(貸借)

一、四六年度分脱税額計算書

一、押収してある「集金帳」四冊(符号九)、「棚卸関係書類」一綴(符号一一)

判示第三、の事実につき

一、四七年度分法人税確定申告書謄本

一、四七年度分脱税額計算書説明資料(損益)

一、右 同(貸借)

一、四七年度分脱税額計算書

一、押収してある「架空仕入手形明細メモ」一綴(符号四)、「集金帳」四冊(符号八)、「棚卸関係書類」一綴(符号一二)

(法令の適用)

被告会社中島電機株式会社の判示行為は、いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項に、被告人中島伴平の判示所為は、いずれも法人税法七四条一項二号、一五九条一項にそれぞれ該当するところ、被告人中島伴平については、所定刑中懲役刑を選択し、両被告人の判示所為はいずれも刑法四五条前段の併合罪であるから、被告会社については、同法四八条二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で罰金七〇〇万円に処し、被告人中島伴平については、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で懲役一〇月に処し、なお同人については、諸般の情状により同法二五条一項を適用して、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 今井俊介)

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